法人版事業承継税制の特例措置は、いつまでに手続きが必要ですか?
現行の中小企業庁案内では、特例承継計画は2027年9月30日までに都道府県へ申請し、対象となる株式の贈与・相続は2027年12月31日までに行う必要があります。計画提出だけで適用が決まるものではなく、認定・申告・継続要件を個別に満たす必要があります。
まず結論から
現行の中小企業庁案内では、特例承継計画は2027年9月30日までに都道府県へ申請し、対象となる株式の贈与・相続は2027年12月31日までに行う必要があります。計画提出だけで適用が決まるものではなく、認定・申告・継続要件を個別に満たす必要があります。
法人版事業承継税制の特例措置を利用するには、会社が特例承継計画を作成し、認定経営革新等支援機関の所見を得て都道府県へ提出します。中小企業庁の現行案内では提出期限は2027年9月30日です。
対象になる条件を分けて考える
対象となる非上場株式の贈与・相続は2027年12月31日までです。期限内の計画提出だけでは足りず、会社・後継者・先代経営者の要件、都道府県認定、税務申告、担保提供、継続届出などを満たす必要があります。
この質問で確認したいのは、会社・株式・後継者の要件、認定支援機関の所見、計画提出日、贈与・相続予定日、都道府県認定、贈与税・相続税申告期限、担保、年次報告・継続届出です。契約名や制度名だけで一律に判断せず、実際の状況を条件に当てはめます。
支払い・判断が変わるところ
計画提出期限や贈与期限に間に合っても、すべての会社・株式・後継者が対象になるわけではありません。納税が直ちに免除される制度でもないため、一般措置との比較を含め税理士等へ確認してください。
相続・事業承継は税務、民法、会社法、保険契約が重なります。一般論だけで税額や申告要否を決めず、資料を基に税理士・弁護士等へ確認してください。
具体例で考える
【想定事例】2026年中に後継者を決めた会社が、2027年の株式贈与を検討します。支援機関と特例承継計画を作成し、2027年9月30日より前に都道府県へ提出し、贈与・認定・申告の日程を逆算します。
同じように見えるケースでも、時期、原因、当事者、契約内容、証拠資料などが違えば結論は変わります。この例だけで実際の支払可否、責任、医療・税務上の取扱いを断定することはできません。
相談・請求前にそろえるもの
財産・債務、保険契約、保険料負担者、被保険者、受取人、法定相続人、株式、借入・保証、期限を一覧にします。
資料が十分でない場合も、まず分かる範囲で日時と経緯を時系列に整理してください。事故や保険金請求では、修理・処分・示談・契約変更などを行う前に、保険会社や代理店へ連絡した方がよい場合があります。
約款・公的資料等の該当箇所
中小企業庁|法人版事業承継税制(特例措置)の「特例承継計画の提出期限2027年9月30日/対象となる贈与・相続の期限2027年12月31日/認定・申告等の手続」を確認しました。出典欄のリンクから原文をご覧いただけます。保険商品は保険始期、制度は適用時期によって内容が変わるため、ご自身に適用される資料を確認してください。
迷ったときは、現在の契約や事故の状況を整理するところからご相談ください。
- 中小企業庁|法人版事業承継税制(特例措置)(2026年10月13日確認)
- 中小企業庁|法人版事業承継税制(特例措置)|特例承継計画の提出期限2027年9月30日/対象となる贈与・相続の期限2027年12月31日/認定・申告等の手続(2026年10月13日確認)
