ランサムウェア被害で要求された身代金は、サイバー保険から支払われますか?
損保ジャパンのサイバー保険では、攻撃者へ支払う身代金は補償対象に含まれないと案内されています。一方、原因調査、ネットワーク遮断、データ修復、再発防止、利益・営業継続費用などは契約内容により対象になり得るため、支払いや復旧を進める前に事故窓口へ連絡してください。
まず結論から
損保ジャパンのサイバー保険では、攻撃者へ支払う身代金は補償対象に含まれないと案内されています。一方、原因調査、ネットワーク遮断、データ修復、再発防止、利益・営業継続費用などは契約内容により対象になり得るため、支払いや復旧を進める前に事故窓口へ連絡してください。
サイバー保険は、原因調査、ネットワーク遮断、データ修復、顧客対応、再発防止、契約によっては休業損失などを補償します。しかし、損保ジャパンの案内ではサイバー攻撃の実行者へ支払う身代金は補償費用に含まれません。
対象になる条件を分けて考える
感染端末をむやみに再起動せずネットワークから隔離し、脅迫画面、ログ、メール、発見時刻を保存します。自社判断で犯人と交渉・送金したり、復旧業者と高額契約を結ぶ前に、警察・保険会社・専門支援窓口へ連絡します。
この質問で確認したいのは、保険始期と付帯条項、発見日時、脅迫文・画面、影響システム、バックアップ、外部委託先、初動費用、休業損失、警察等への届出、身代金を支払う前の相談です。契約名や制度名だけで一律に判断せず、実際の状況を条件に当てはめます。
支払い・判断が変わるところ
契約前から判明していた事故、補償対象外のシステム、所定の待機期間、外部委託先の事故、利益補償の特約がない場合などで支払いは変わります。サイバー保険があっても、すべての復旧費・休業損失が無制限に支払われるわけではありません。
第三者賠償、対象物自体の損害、事故対応費用、休業損失は同じ保険で一括して補償されるとは限りません。原因確定前に賠償を約束せず、早めに保険会社へ報告します。
具体例で考える
【想定事例】基幹システムが暗号化され、攻撃者から暗号資産での支払いを要求されました。身代金は保険で補償されない前提で、保険会社の緊急時サポートを利用し、原因調査とバックアップからの復旧、顧客通知の必要性を検討しました。
同じように見えるケースでも、時期、原因、当事者、契約内容、証拠資料などが違えば結論は変わります。この例だけで実際の支払可否、責任、医療・税務上の取扱いを断定することはできません。
相談・請求前にそろえるもの
事故日時、業務内容、契約書・仕様書、作業記録、写真、被害物、原因調査、売上・費用資料、関係者との連絡記録を保存します。
資料が十分でない場合も、まず分かる範囲で日時と経緯を時系列に整理してください。事故や保険金請求では、修理・処分・示談・契約変更などを行う前に、保険会社や代理店へ連絡した方がよい場合があります。
約款・公的資料等の該当箇所
損保ジャパン|サイバー保険パンフレット(2026年2月改定)の「サイバー保険特約条項・各種対応費用/サイバー攻撃実行者へ支払う身代金は含まれない旨」を確認しました。出典欄のリンクから原文をご覧いただけます。保険商品は保険始期、制度は適用時期によって内容が変わるため、ご自身に適用される資料を確認してください。
迷ったときは、現在の契約や事故の状況を整理するところからご相談ください。
- 損保ジャパン|サイバー保険(2026年10月11日確認)
- 損保ジャパン|サイバー保険パンフレット(2026年2月改定)|サイバー保険特約条項・各種対応費用/サイバー攻撃実行者へ支払う身代金は含まれない旨(2026年10月11日確認)
