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生命保険約5分

高度障害保険金を受け取った後に死亡した場合、死亡保険金も受け取れますか?

一般的な死亡保険では、高度障害保険金が支払われると高度障害状態になった時にさかのぼって契約が消滅し、その後の死亡保険金は重ねて支払われません。ただし、商品固有の給付や特約は異なるため、支払通知と約款を確認してください。

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まず結論から

一般的な死亡保険では、高度障害保険金が支払われると高度障害状態になった時にさかのぼって契約が消滅し、その後の死亡保険金は重ねて支払われません。ただし、商品固有の給付や特約は異なるため、支払通知と約款を確認してください。

死亡保険の高度障害保険金は、被保険者が約款所定の高度障害状態に該当したとき、死亡保険金に代えて支払われるのが一般的です。支払いにより、契約は高度障害状態の該当時にさかのぼって消滅します。

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対象になる条件を分けて考える

そのため、同じ主契約から高度障害保険金と死亡保険金を二重に受け取ることは通常できません。高度障害以外の給付、契約消滅後の特約、原因に関する免責などは商品・契約時期ごとに確認します。

この質問で確認したいのは、商品名・契約日、高度障害の原因・状態該当日、支払日、主契約と特約、契約消滅の扱い、その後の死亡日、受取人、支払通知書です。契約名や制度名だけで一律に判断せず、実際の状況を条件に当てはめます。

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支払い・判断が変わるところ

『重い障害』と医学的に診断されても、約款の高度障害状態に該当するとは限りません。状態の固定時期、原因、責任開始期前の疾病、支払対象となる特約を診断書と約款で個別に確認します。

商品名が同じでも給付事由、対象治療、免責・不担保、待ち期間、回数限度は契約ごとに違います。給付可否は実際の診断・治療と約款で判断されます。

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具体例で考える

【想定事例】被保険者が約款所定の高度障害状態となり、本人が高度障害保険金を受け取りました。その後亡くなっても、同じ主契約の死亡保険金はすでに消滅した契約から重ねて支払われません。

同じように見えるケースでも、時期、原因、当事者、契約内容、証拠資料などが違えば結論は変わります。この例だけで実際の支払可否、責任、医療・税務上の取扱いを断定することはできません。

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相談・請求前にそろえるもの

保険証券・設計書・約款、責任開始日、告知内容、診断書、治療明細、領収書、公的保障と勤務先制度を確認します。

資料が十分でない場合も、まず分かる範囲で日時と経緯を時系列に整理してください。事故や保険金請求では、修理・処分・示談・契約変更などを行う前に、保険会社や代理店へ連絡した方がよい場合があります。

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約款・公的資料等の該当箇所

生命保険文化センター|高度障害保険金を受け取った後の契約の「高度障害保険金の支払いにより契約は高度障害状態に該当した時にさかのぼって消滅/死亡保険金との重複不可」を確認しました。出典欄のリンクから原文をご覧いただけます。保険商品は保険始期、制度は適用時期によって内容が変わるため、ご自身に適用される資料を確認してください。

迷ったときは、現在の契約や事故の状況を整理するところからご相談ください。
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