銀行が破綻した場合、預金は全額保護されますか?
一般預金等は、原則として1金融機関につき預金者1人当たり元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。無利息・要求払い・決済サービス提供という条件を満たす決済用預金は全額保護されますが、外貨預金など対象外の商品もあるため、預金種類と同一銀行内の合計を確認してください。
まず結論から
一般預金等は、原則として1金融機関につき預金者1人当たり元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。無利息・要求払い・決済サービス提供という条件を満たす決済用預金は全額保護されますが、外貨預金など対象外の商品もあるため、預金種類と同一銀行内の合計を確認してください。
預金保険制度では、利息の付く普通預金や定期預金などの一般預金等は、1金融機関につき預金者1人当たり元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。支店ごとではなく、同じ銀行内の口座を合算します。
対象になる条件を分けて考える
無利息・要求払い・決済サービスを提供できるという3条件を満たす決済用預金は全額保護されます。外貨預金、譲渡性預金、金融債の一部などは保護対象外なので、商品名だけでなく契約条件を確認します。
この質問で確認したいのは、金融機関名、預金者名義、普通・定期・決済用・外貨等の種類、各残高と利息、同一銀行の別支店口座、借入金、通帳・証書・アプリ明細、名義と実質所有者です。契約名や制度名だけで一律に判断せず、実際の状況を条件に当てはめます。
支払い・判断が変わるところ
1,000万円を超える部分が直ちに全額失われるとは限らず、破綻金融機関の財産状況に応じて弁済されます。借入金との相殺、家族名義・法人名義、名義と実質所有者の関係では個別確認が必要です。
預金保護は一つの銀行ごと・一人ごとに判定され、同じ銀行の支店口座は合算します。証券会社の顧客資産や保険契約には別の保護制度があるため、預金保険の基準をそのまま当てはめません。
具体例で考える
【想定事例】同じ銀行のA支店に普通預金600万円、B支店に定期預金700万円がありました。保護枠は支店ごとに1,000万円ではなく、同一名義の一般預金等を合算して考えます。
同じように見えるケースでも、時期、原因、当事者、契約内容、証拠資料などが違えば結論は変わります。この例だけで実際の支払可否、責任、医療・税務上の取扱いを断定することはできません。
相談・請求前にそろえるもの
通帳・預金証書・アプリの残高画面、商品説明書、名義、同一銀行の全支店の残高、未収利息、借入金を一覧にします。銀行の合併やブランド違いで同一金融機関か分からない場合は、金融機関または預金保険機構へ確認してください。
資料が十分でない場合も、まず分かる範囲で日時と経緯を時系列に整理してください。事故や保険金請求では、修理・処分・示談・契約変更などを行う前に、保険会社や代理店へ連絡した方がよい場合があります。
約款・公的資料等の該当箇所
日本銀行|預金保険制度では、預金はいくらまで保護されるのですか?の「一般預金等は元本1,000万円と利息等/決済用預金は全額/対象外預金」を確認しました。出典欄のリンクから原文をご覧いただけます。保険商品は保険始期、制度は適用時期によって内容が変わるため、ご自身に適用される資料を確認してください。
迷ったときは、現在の契約や事故の状況を整理するところからご相談ください。
- 金融庁|預金保険制度(2026年10月12日確認)
- 日本銀行|預金保険制度では、預金はいくらまで保護されるのですか?|一般預金等は元本1,000万円と利息等/決済用預金は全額/対象外預金(2026年10月12日確認)
